まるなな
5月に軽自動車税の納付書が届きました。今回は気になる軽自動車税のお話です。
※この記事は2018年に書いたものをリライトしています。
軽キャンのテントむしを購入し、2019年で3回目の納付です。キャンピングカー雑誌等でモヤっとした感じで書いてある『軽自動車税』のことについて、まるななの場合を公開します!
軽キャンピングカーの軽自動車税について
まるななの納めた軽自動車税は…
1年目は7200円
2年目は4000円
安くなりました!!!!(*´ω`*)
なぜこのようになったかをお話しますね。
そもそも軽自動車税とは何かをWikipediaで検索してみると
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ)に課される税金(地方税・普通税)。
ちなみに自動車税をwikiで調べてみると…
自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、b:道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において、その所有者に課される税金で、普通税である。
普通の自動車税と違って軽自動車税は市町村税なんですよ。
そしてもうひとつのポイント、軽の8ナンバー(黄色)の台数が圧倒的少ないため、そもそも金額が決まっていないらしい
そう。決まっていないのです。
私も購入にあたり、色々ネットで調べたり軽キャンの雑誌を調べたりしてみましたが、コレという明確な金額が載っていない。
そこでTwitterで黄色8ナンバーの軽キャンを所有している方々に聞いてみたところ、みんなバラバラ(笑)
安いところだと4000円。軽乗用の7200円。高い方だと15000円くらい(正確な金額は忘れました)
軽じゃないキャンピングカーの自動車税の金額は決まっているのですが、新しいカテゴリーである軽の8ナンバーキャンピングカーには決まった金額はなく その市町村の裁量によって決められているらしい のです。
マジですか!?(; ・`д・´)
直接役場に問い合わせてみた!
小さな町なので黄色8ナンバーの軽キャンピングカーを持っているのは町内でおそらく私だけだと思います。税務担当者もそんな車があることは知らないし、前例もないと思います。
税務担当者に電話で問い合わせてみました!
- テントむしという軽トラベースの軽キャンピングカーに乗っていること
- 乗用と同じ金額で7200円だったこと
- 乗用と同じ扱いなのか?
その時の回答は「乗用と同じ扱いになるので7200円」という返答。やっぱりそうなのか。と終話。
後日、税務担当者よりお電話をいただき、
「乗ってる車を調べてみたところ、ベースの車が軽トラなので貨物の4000円です。多く納付された分については返金します。」
と返答をもらいました!!!
マジですか!?(; ・`д・´)
税務担当者くん!!超ナイス!君はいい仕事をしているね!!(*´▽`*)
前例がない小さな町だからできたこと。なんだと思います。
私の町の見解はそのようになっていますが、他の市町村では当てはまらない可能性がありますので、ご了承下さい。
平成28年から軽自動車税が変わった?
実は平成28年から『軽自動車税』が変更になっています。
従来だと『貨物4000円・乗用7200円』というイメージですが、軽自動車税が下の図のように平成28年に変更されています。
※札幌市の公式ページより(クリックすると拡大します)
これにより、平成19年式の私のテントむしは4000円→6000円に変更されてしまうようです。
大事に乗ってるのにな。古いからって一律税金を高くするのは如何なものか?燃費も悪くないし、そこまで極端に環境に悪い訳ではないと思うんだけどな。
なお、『グリーン化特例(軽課)』により平成29年度以降に最初の新規検査をした新車の車両で、燃費性能等に応じてそれぞれ翌年度のみ軽課税率が適用されます。金額については上記の札幌市のリンクから確認できます。
まるなな
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20年くらい前の話でしたっけ?
当時は全然興味がなかったのですが、そんな話を聞いた気がします。脱税みたいなものですもんね。
最近は何でも税金が上がっているので。キャンピングカーの税金も上がらないように願ってます(; ・`д・´)